特殊健康診断とは、有害物質を取り扱う方や、リスクの高い作業を行う方に対する健康診断です。 労働安全衛生法によって定められた業種や取り扱う化学物質等によっては、雇入れ時、当該業務への配置換え時、また6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施することが義務付けられています。 当法人では、下記のような「法定の特殊健康診断」から、「行政指導の特殊健康診断」まで、様々な健診を行っています。
粉じん作業に常時従事している労働者、または過去に従事したことのある労働者が対象です。
アスベストを使用する現場での作業者が対象です。
放射線業務に従事し、管理区域に立ち入る労働者が対象です。
鉛そのもの、鉛を合金の成分や化合物として含むものを取り扱う作業者が対象です。
法令で定められた化学物質を製造、または取り扱う労働者、過去に従事した在籍労働者が対象になります。
法令で定められた有機溶剤を取り扱う業務に常時従事する労働者が対象です。
法令で定められた四アルキル鉛等の業務に、常時従事する労働者が対象です。
労働安全衛生法に準じた健康管理体制や、その構築の支援をしております。 各種健康管理の計画や実施のほか、産業医の派遣、ストレスチェックなどメンタルヘルスに関するストレス診断などにも対応しております。 また、安全衛生活動の年間計画の作成、安全衛生委員会の企画や活性化といった、労働環境の改善を促すコンサルタントもしておりますので、お気軽にご相談下さい。